活動報告

2020.11.20

愛知県弁護士会より谷間世代に対する是正措置を求める要請

令和2年11月20日
 「谷間世代」とは司法修習の期間中、国から給料が支給されず、返済義務のある貸与制を利用しなければならなかった世代を意味し、2011年11月に採用された司法修習65期から、16年11月採用の70期まで、合計約1万人がこの世代に該当します。第71期司法修習生以降は、修習に専念するには不十分な額とはいえ修習給付金の支給が開始されており、谷間世代がいかに不公正な状態に置かれていたかがわかります。
 法務委員時代にもこの件について質問いたしましたが、新型コロナウイルス感染症により更に厳しい状況となった「谷間世代」の若手弁護士が、修習資金の返還が足枷となり活動を阻害されるような事のないよう救済すべきと思います。